業務で梯子に登る人はすべり止めなどの安全対策をしていないと罪に問われます

労働新聞で目に止まった記事。

業務で「車庫上に設置された太陽熱温水器の撤去作業中、移動はしごを昇った労働者が地上に墜落し、脳挫傷を負っ」た件で、この業務を指示した会社の代表が「労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で書類送検」されたというもの。この事故は、令和2年12月に発生しています。

この会社の違反は、「転位による危険を防ぐために必要な滑止め装置などを取り付ける措置を講じていなかった」というものです。

労災は自己責任では済まされませんので、業務を指示する側も、行う側も、法令に則って安全管理を遵守しなければならないんですね。